結城市議会 2022-09-09 09月09日-03号
同時に、未成年が親の同意を得ずに契約した場合には、契約を取り消すことができる未成年者取消権も18歳からは対象外となり、消費者保護が受けられなくなりました。
同時に、未成年が親の同意を得ずに契約した場合には、契約を取り消すことができる未成年者取消権も18歳からは対象外となり、消費者保護が受けられなくなりました。
一方で、18歳からできることが増える反面、改正前では未成年である18歳、19歳の人が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができるとされていましたが、成年年齢が18歳に改正されたことにより、このような未成年者取消権を行使することができなくなりました。
これまで18歳、19歳の方は、親などの同意がない契約によるトラブルから、未成年者取消権により守られてきたところでありました。4月からは、この法がなくなった年代を狙って、マルチ商法あるいは暗号資産などの悪質な勧誘による被害の拡大というものが非常に懸念されます。また、自分自身でローンも組めるという形になりますので、新成人の皆さんは契約や買物はしっかりと御自身で考えてから行うことが重要であります。
現在は未成年者が親の同意を得ずに契約した場合,社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために,民法では原則として未成年者取消権により契約を取り消すことができます。しかしながら,今後は成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方たちが,この未成年者取消権を行使できなくなるため,若い世代の消費者トラブルの増加が懸念されております。
現在の未成年である18歳,19歳は,高額な商品を契約しても親の同意がなければその契約を取り消すことができる未成年者取消権が認められていましたが,来年の4月から,成人になると認められなくなります。 大事なことは,消費者トラブルに巻き込まれないために正しい知識を身につけ,自分で判断,行動できるようになる,ここに消費者教育の意義があると考えます。
この成年年齢の引下げにより,18歳,19歳の年齢であっても親の同意を得ずに様々な契約を結ぶことが可能となりますが,一方で契約における未成年者取消権が行使できなくなるということになります。改正前の現在でも,未成年者取消権が行使できなくなる20歳になると,マルチ商法などの相談が激増することはよく知られております。今後,このような問題が18歳から発生することは容易に想定されます。
それと、確かにたばこ、酒については従来のまま20歳、ただ、先ほど言いましたように18歳になったことによって、契約の問題が、一人前の契約として未成年者取消権がなくなる、それと国家資格である様々なものが取れるようになるというふうなことが、18歳を切れ目として大人としての認識を持っていただくという一観点からも、ある意味で18歳という区切りは大事なのかなと思っています。
核家族化,単身世帯の増加,さらに高齢化の進展や2022年,成年年齢が18歳に引き下がり,その年の4月1日からは18歳以上は民法の未成年者取消権がなくなります。例えば現在,18歳の高校生が保護者に内緒で10万円の高額な化粧品セットを契約したとします。未成年者が法定代理人の同意を得ず契約した場合は,未成年者取消権で契約を取り消すことができます。しかし,2022年からは除外されてしまいます。